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(65歳終身・総合型) |
| 痴ほう・寝たきり・高度障害をトータルに保障。 将来は確定年金として受けとることもできます。 |
●スーパー介護年金プラン● |
| 「痴ほう」「寝たきり」になったら 介護年金 |
「高度障害」になったら 高度障害年金 |
死亡保険金 | ||||||||
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死亡時の経過年数による死亡保険金をお支払いします |
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満65歳時に選択(将来の生活プランに応じた選択ができます) |
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▼ 確定年金での受取を 希望の場合は |
▼ 一時金での受取を 希望の場合は |
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【2】 確定年金
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【3】
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・「介護年金」は要介護状態が続く限り支払期間は無制限です。 | |
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・「介護年金」「高度障害年金」のお支払い対象になった場合は、保険料の払込は免除されます。 *ただし、高度障害年金の保障は65歳までです。 |
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・保険料は契約時の年齢で決まり、更新による保険料の
変更はありません。 |
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・満65歳時に(1)終身保障、(2)確定年金、(3)解約払戻金のいずれかを選択できます。 | |
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・ご契約時の年齢、保険料の払込年数に応じて所定の解約払戻金をお支払いします。 *短期間で解約されたとき、解約払戻金がない場合もあります。 |
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| ◆「介護年金」「介護一時金」のお支払いの対象となるのは、「痴ほう」もしくは「寝たきり」による要介護状態に該当した場合です。 |
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右記の2つの条件をともに満たすもので、3ヵ月以上継続された場合とします。
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@「痴ほう」と診断確定されていること この保険でいう「痴ほう」とは病気のぼけ(医学用語で器質性痴ほう)のことで生理的老化による「もの忘れ」状態やうつ病、意識障害などによる仮性痴ほうと、被保険者の「薬物依存による痴ほう」はお支払いの対象となりません A次の見当識障害があること ※「痴ほう」「見当識障害」の診断確定は日本の医師の資格を持つ、同一の医師によってなされることを要します。 |
「寝たきり」による 右記の状態に該当するもので、6ヵ月以上継続された場合とします。 |
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常時寝たきりの状態で、@に該当し、かつA〜Dのうち2項目以上が自分ではできないこと。 @ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 ※「寝たきり」による要介護状態の診断は日本の医師の資格を持つ医師によってなされることを要します。 |
| ◆「高度障害年金」「高度障害一時金」は責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当し、その状態が6ヵ月以上継続された場合にお支払いします。 ◆介護一時金・高度障害一時金は重複して支払われることはありません。 |
詳細につきましては、「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧下さい。
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071-03-1
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